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詳解 相続法 単行本 – 2018/12/17
潮見 佳男
(著)
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事例で学ぶ相続法の基本書、平成30年改正に完全対応!
平成30年7月6日に相続法改正が成立しました。残存配偶者に対して、それまで住んでいた家の居住権を保護したり、相続人以外の特別寄与者の貢献を考慮したり、自筆証書遺言のやり方が変わったり、と新しい制度がたくさん盛り込まれました。
法制審議会民法(相続関係)部会委員であった著者が、この新しい相続法について、改正内容も含め、とことん詳しく解説した信頼のおける基本書です。
相続法が、財産法的色彩の強い分野であるにもかかわらず、財産法の論理との整合性を意識した立論が十分ではなかったことをふまえ、財産法(債権法・物権法)との関係に留意した解説を試みています。
642の細かく場合分けされた具体的なケースで、最新の相続法の全体像を詳説した、実務にも学習にも役立つ一冊です。
【本書の特徴】
◆「財産法」としての相続法に、理論重視の角度からアプローチ
◆642の細かく場合分けされたCASEを使って、最新の相続法の全体像を詳説
◆実務でも学習でも役立つスタンダード・テキスト
◆相続法秩序を構成する制度が、その背後にある基本的考え方とともに理解できる
◆平成30年改正で新設された配偶者居住権や特別寄与制度などを、丁寧かつ詳細に解説
【目次】
第1章 相続制度
第1節 法定相続制と,遺言による遺産の処分
第2節 明治民法との対比
第3節 「相続による承継」ということの意味
第2章 相続の開始――人の死亡
第1節 人の死亡の意味
第2節 認定死亡
第3節 失踪宣告
第3章 相続人
第1節 法定相続制と相続人
第2節 被相続人・相続人の「同時存在の原則」
第3節 代襲相続
第4節 相続人の種類
第5節 共同相続における相続人の地位の確認
第4章 相続資格の具体的確定
第1節 相続欠格と相続人の廃除
第2節 相続の放棄と承認
第5章 相続人の不存在
第1節 相続人不存在制度の存在理由
第2節 相続財産法人の成立
第3節 相続人不存在を確定するための手続――相続人の捜索と相続財産法人の清算
第4節 残余財産の帰属――特別縁故者への相続財産の分与と残余財産の国庫帰属
第6章 相続財産の包括承継
第1節 相続財産の包括承継
第2節 帰属上の一身専属権
第3節 相続を契機とする地位の併存
第4節 相続財産に属する権利か,受取人固有の権利か?
第5節 祖先祭具・遺体・遺骨の承継
第7章 遺産共有
第1節 総論
第2節 遺産共有の二元的構造
第3節 共有される遺産の管理
第4節 共有される相続財産と,分割される相続財産
第5節 遺産確認の訴え
第8章 相続分の確定
第1節 相続分の種別――概要
第2節 法定相続分
第3節 具体的相続分の確定
第4節 相続分の譲渡ほか
第9章 遺産分割
第1節 遺産分割の意義
第2節 遺産分割の対象
第3節 遺産分割の当事者
第4節 遺産分割の基準――906条の意味
第5節 遺産分割の時期
第6節 遺産分割の方法
第7節 協議分割
第8節 遺言による遺産分割方法の指定
第9節 調停分割・審判分割
第10節 遺産分割の効果
第10章 配偶者の居住の権利(配偶者短期居住権・配偶者居住権)
第1節 残存配偶者の居住権を保護する制度の必要性
第2節 配偶者短期居住権(その1)――居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合(1号配偶者短期居住権)
第3節 配偶者短期居住権(その2)――それ以外の場合(2号配偶者短期居住権)
第4節 配偶者居住権
第11章 相続人以外の者による貢献の考慮
第1節 特別寄与者による特別寄与料の請求
第2節 特別寄与者以外の者による貢献の考慮――内縁配偶者の貢献など
第12章 遺言
第1節 遺言制度
第2節 各種の遺言
第3節 遺言の検認手続と遺言書の開封
第4節 遺言書の保管
第5節 遺言執行者
第6節 遺言の執行に関する費用の負担
第13章 遺贈
第1節 遺贈の意義
第2節 特定遺贈と包括遺贈
第3節 遺贈と条件――条件付遺贈
第4節 負担付遺贈
第5節 遺贈の当事者
第6節 遺贈の承認・放棄
第7節 遺贈の無効・取消し
第8節 遺贈と権利変動
第9節 遺贈利益の実現障害
第14章 遺留分
第1節 遺留分制度の概要
第2節 遺留分権利者
第3節 遺留分の割合――2つの意味の遺留分(率)
第4節 遺留分算定の基礎財産
第5節 遺留分侵害額請求と金銭給付請求権
第15章 相続回復請求権
第1節 総論
第2節 相続回復請求権と消滅時効・除斥期間――884条の2つの期間
第3節 884条の消滅時効の援用権者
第4節 表見相続人・第三取得者による取得時効の援用
第5節 相続回復請求権の行方
事項索引
判例索引
平成30年7月6日に相続法改正が成立しました。残存配偶者に対して、それまで住んでいた家の居住権を保護したり、相続人以外の特別寄与者の貢献を考慮したり、自筆証書遺言のやり方が変わったり、と新しい制度がたくさん盛り込まれました。
法制審議会民法(相続関係)部会委員であった著者が、この新しい相続法について、改正内容も含め、とことん詳しく解説した信頼のおける基本書です。
相続法が、財産法的色彩の強い分野であるにもかかわらず、財産法の論理との整合性を意識した立論が十分ではなかったことをふまえ、財産法(債権法・物権法)との関係に留意した解説を試みています。
642の細かく場合分けされた具体的なケースで、最新の相続法の全体像を詳説した、実務にも学習にも役立つ一冊です。
【本書の特徴】
◆「財産法」としての相続法に、理論重視の角度からアプローチ
◆642の細かく場合分けされたCASEを使って、最新の相続法の全体像を詳説
◆実務でも学習でも役立つスタンダード・テキスト
◆相続法秩序を構成する制度が、その背後にある基本的考え方とともに理解できる
◆平成30年改正で新設された配偶者居住権や特別寄与制度などを、丁寧かつ詳細に解説
【目次】
第1章 相続制度
第1節 法定相続制と,遺言による遺産の処分
第2節 明治民法との対比
第3節 「相続による承継」ということの意味
第2章 相続の開始――人の死亡
第1節 人の死亡の意味
第2節 認定死亡
第3節 失踪宣告
第3章 相続人
第1節 法定相続制と相続人
第2節 被相続人・相続人の「同時存在の原則」
第3節 代襲相続
第4節 相続人の種類
第5節 共同相続における相続人の地位の確認
第4章 相続資格の具体的確定
第1節 相続欠格と相続人の廃除
第2節 相続の放棄と承認
第5章 相続人の不存在
第1節 相続人不存在制度の存在理由
第2節 相続財産法人の成立
第3節 相続人不存在を確定するための手続――相続人の捜索と相続財産法人の清算
第4節 残余財産の帰属――特別縁故者への相続財産の分与と残余財産の国庫帰属
第6章 相続財産の包括承継
第1節 相続財産の包括承継
第2節 帰属上の一身専属権
第3節 相続を契機とする地位の併存
第4節 相続財産に属する権利か,受取人固有の権利か?
第5節 祖先祭具・遺体・遺骨の承継
第7章 遺産共有
第1節 総論
第2節 遺産共有の二元的構造
第3節 共有される遺産の管理
第4節 共有される相続財産と,分割される相続財産
第5節 遺産確認の訴え
第8章 相続分の確定
第1節 相続分の種別――概要
第2節 法定相続分
第3節 具体的相続分の確定
第4節 相続分の譲渡ほか
第9章 遺産分割
第1節 遺産分割の意義
第2節 遺産分割の対象
第3節 遺産分割の当事者
第4節 遺産分割の基準――906条の意味
第5節 遺産分割の時期
第6節 遺産分割の方法
第7節 協議分割
第8節 遺言による遺産分割方法の指定
第9節 調停分割・審判分割
第10節 遺産分割の効果
第10章 配偶者の居住の権利(配偶者短期居住権・配偶者居住権)
第1節 残存配偶者の居住権を保護する制度の必要性
第2節 配偶者短期居住権(その1)――居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合(1号配偶者短期居住権)
第3節 配偶者短期居住権(その2)――それ以外の場合(2号配偶者短期居住権)
第4節 配偶者居住権
第11章 相続人以外の者による貢献の考慮
第1節 特別寄与者による特別寄与料の請求
第2節 特別寄与者以外の者による貢献の考慮――内縁配偶者の貢献など
第12章 遺言
第1節 遺言制度
第2節 各種の遺言
第3節 遺言の検認手続と遺言書の開封
第4節 遺言書の保管
第5節 遺言執行者
第6節 遺言の執行に関する費用の負担
第13章 遺贈
第1節 遺贈の意義
第2節 特定遺贈と包括遺贈
第3節 遺贈と条件――条件付遺贈
第4節 負担付遺贈
第5節 遺贈の当事者
第6節 遺贈の承認・放棄
第7節 遺贈の無効・取消し
第8節 遺贈と権利変動
第9節 遺贈利益の実現障害
第14章 遺留分
第1節 遺留分制度の概要
第2節 遺留分権利者
第3節 遺留分の割合――2つの意味の遺留分(率)
第4節 遺留分算定の基礎財産
第5節 遺留分侵害額請求と金銭給付請求権
第15章 相続回復請求権
第1節 総論
第2節 相続回復請求権と消滅時効・除斥期間――884条の2つの期間
第3節 884条の消滅時効の援用権者
第4節 表見相続人・第三取得者による取得時効の援用
第5節 相続回復請求権の行方
事項索引
判例索引
- 本の長さ616ページ
- 言語日本語
- 出版社弘文堂
- 発売日2018/12/17
- 寸法15.6 x 2.7 x 21.1 cm
- ISBN-104335357621
- ISBN-13978-4335357626
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商品の説明
著者について
京都大学大学院法学研究科教授(2018年11月現在)
登録情報
- 出版社 : 弘文堂 (2018/12/17)
- 発売日 : 2018/12/17
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 616ページ
- ISBN-10 : 4335357621
- ISBN-13 : 978-4335357626
- 寸法 : 15.6 x 2.7 x 21.1 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 439,332位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 930位民法・民事法
- カスタマーレビュー:
著者について
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2019年1月12日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
判例六法と対比して使っています。まだ1割程度の読みですが遺産分割調停日の調停員の言葉が少しでも楽に理解出来ればと考えこの本を購入しました
2018年12月21日に日本でレビュー済み
個人的には、預貯金債権の準共有持分の差押え手法に関してまとめて書いてくれていただけで相当満足(まともに説明してくれている本のが少ないので)。
欄外、カッコ内などで論点を細かく拾ってくれているので、凄く助かる。分かりやすい。
祭具等の承継についても、現在問題になっている「墓じまい」の現実を踏まえて説明されている。これもロクに説明のない本が多いので、助かりました!
改正対応の相続法の本を何冊か買わないとなぁと思っていたが、これ一冊で当面十分かも。あと税法関連の本でも読めば用が足りそうです。
※追記
法制審議会の結論と潮見説が異なる見解に関しては、「自分の見解とは異なる」旨を述べ、両説によった場合の結論が併記されているので、それほど独自説に偏っているとは感じなかった。争いがある部分に関しては、法制審議会の該当資料がきちんと参照してあるので、議事録と併せて読めば詳細がわかるようになっている。
また、冒頭に
「…読者対象も、改正法の内容を把握するニーズが大きい既習者(実務家を含む)を中心とするものに改めた。今回、脚注を付けて基本文献等の参照のための窓口を設けたのも、この理由によるものである。あわせて、書名も『詳解 相続法』と改めた。」とあり、そういった意味では初学者向きではない、かもしれない。
少なくとも、登記実務に関しての記述で、実務と乖離したような記述は見かけなかった。
ちなみに、改正後の司法書士試験を受けられる方なら、ここに取り上げられている登記論点はしっかり押さえることをお勧めする。
で、
【…すでに本書には★5を付ける方がいますが、…「異次元の人」には、大好評なようです。(「異次元の人」にとっては、立案担当者と結論の異なる「潮見解説」に基づく「債権総論」は絶賛し、立案担当者に即した解説書は酷評する態度をとっています。】
と他の方の書評にありましたので、件の異次元人?として一言。
私は別に『一問一答債権法改正』を酷評してはおりませんので、その部分は明らかに、こちらの書評者が読み違えていらっしゃるかと。実際問題として、とても便利に使っておりますので。
ただ、議論の余地がある部分を(中立であるべき立場上、詳細に踏み込めず)一行で済ませている部分につき、潮見本では裏にあった議論込みで記述してくれていて分かりやすい、という趣旨のことは書きました。
…と書いたら、いつのまにか書き換えておられましたので(マメですね)、ここまではお付き合いさせて頂きますと、『我妻・有泉コンメンタール民法』も、好きでずーっと使っていたと書いてあるはずなのですが??ただ、今回の改訂だと、「改正後の条文に関する記載が少なくて残念だから、自分の用途には合わなかったので星3つ」とした、潮見さんくらい詳しいと良いのに、という趣旨のことを書いただけです。
こちらのレビュアーの方が個人的に潮見先生の事をお嫌いになるのはご勝手ですが、他のレビュアーに絡むのはやめて頂きたいものです。(書評ですから、他の人のレビューに感想を言う場ではないはずですので。)
というわけで、潮見本を褒めると異次元人と呼ばれてしまうみたいですが、詳しい解説が好きな方にはおススメです。
欄外、カッコ内などで論点を細かく拾ってくれているので、凄く助かる。分かりやすい。
祭具等の承継についても、現在問題になっている「墓じまい」の現実を踏まえて説明されている。これもロクに説明のない本が多いので、助かりました!
改正対応の相続法の本を何冊か買わないとなぁと思っていたが、これ一冊で当面十分かも。あと税法関連の本でも読めば用が足りそうです。
※追記
法制審議会の結論と潮見説が異なる見解に関しては、「自分の見解とは異なる」旨を述べ、両説によった場合の結論が併記されているので、それほど独自説に偏っているとは感じなかった。争いがある部分に関しては、法制審議会の該当資料がきちんと参照してあるので、議事録と併せて読めば詳細がわかるようになっている。
また、冒頭に
「…読者対象も、改正法の内容を把握するニーズが大きい既習者(実務家を含む)を中心とするものに改めた。今回、脚注を付けて基本文献等の参照のための窓口を設けたのも、この理由によるものである。あわせて、書名も『詳解 相続法』と改めた。」とあり、そういった意味では初学者向きではない、かもしれない。
少なくとも、登記実務に関しての記述で、実務と乖離したような記述は見かけなかった。
ちなみに、改正後の司法書士試験を受けられる方なら、ここに取り上げられている登記論点はしっかり押さえることをお勧めする。
で、
【…すでに本書には★5を付ける方がいますが、…「異次元の人」には、大好評なようです。(「異次元の人」にとっては、立案担当者と結論の異なる「潮見解説」に基づく「債権総論」は絶賛し、立案担当者に即した解説書は酷評する態度をとっています。】
と他の方の書評にありましたので、件の異次元人?として一言。
私は別に『一問一答債権法改正』を酷評してはおりませんので、その部分は明らかに、こちらの書評者が読み違えていらっしゃるかと。実際問題として、とても便利に使っておりますので。
ただ、議論の余地がある部分を(中立であるべき立場上、詳細に踏み込めず)一行で済ませている部分につき、潮見本では裏にあった議論込みで記述してくれていて分かりやすい、という趣旨のことは書きました。
…と書いたら、いつのまにか書き換えておられましたので(マメですね)、ここまではお付き合いさせて頂きますと、『我妻・有泉コンメンタール民法』も、好きでずーっと使っていたと書いてあるはずなのですが??ただ、今回の改訂だと、「改正後の条文に関する記載が少なくて残念だから、自分の用途には合わなかったので星3つ」とした、潮見さんくらい詳しいと良いのに、という趣旨のことを書いただけです。
こちらのレビュアーの方が個人的に潮見先生の事をお嫌いになるのはご勝手ですが、他のレビュアーに絡むのはやめて頂きたいものです。(書評ですから、他の人のレビューに感想を言う場ではないはずですので。)
というわけで、潮見本を褒めると異次元人と呼ばれてしまうみたいですが、詳しい解説が好きな方にはおススメです。
2020年1月28日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
ケースごとの事例が多く参考になりました。最近の法改正も詳細に説明されております。実務にも参考になります。
2018年12月31日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
どのような書き方をされているのか参考にしようと、まずは特別受益のところだけ読みました。
読者対象としては、確かに初学者ではないかと思います。
もっと丁寧に優しく書かれた本を読んでからでないと分からないだろうなと思いながら読みました。
目の前をプロのマラソン選手が走り抜けていくようなスピード感で書かれています。
あとは寄与分と遺留分をどのように書かれているのか、参考に読んでみます。
500頁を超える頁数なので基本から詳しく書かれているものかと勘違いしました。
手にとって見ることなくAmazonでのポチり購入です。
簡潔な記載なので、確認用にはいいかと思います。
読者対象としては、確かに初学者ではないかと思います。
もっと丁寧に優しく書かれた本を読んでからでないと分からないだろうなと思いながら読みました。
目の前をプロのマラソン選手が走り抜けていくようなスピード感で書かれています。
あとは寄与分と遺留分をどのように書かれているのか、参考に読んでみます。
500頁を超える頁数なので基本から詳しく書かれているものかと勘違いしました。
手にとって見ることなくAmazonでのポチり購入です。
簡潔な記載なので、確認用にはいいかと思います。
2020年8月16日に日本でレビュー済み
「
一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説
」、本書、「
ケースでわかる改正相続法
」 及び「
民法3 親族法・相続法 第4版
」を読み比べての感想です。この順番に詳しく解説されています。
本書は解説が詳しく、わかりやすくかつ著者の主張が書かれているのが特徴です。改正点については、「 一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説 」がより詳しいので、併せて読むことをお勧めします。
本書は解説が詳しく、わかりやすくかつ著者の主張が書かれているのが特徴です。改正点については、「 一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説 」がより詳しいので、併せて読むことをお勧めします。
2019年11月26日に日本でレビュー済み
弁護士として、相続事件を扱うとき、ちょっと調べたいなと思ったらまずこの本を読む。そうするとだいたいこの本1冊で解決してしまう。
実務家向けの印象。受験にはオーバー気味。
実務家向けの印象。受験にはオーバー気味。
2019年1月11日に日本でレビュー済み
今般の相続法の改正法を織り込んだ最新の体系書です。
最大の特徴は、各項目ごとに事例を挙げて具体的に詳説されているところにあります。解説も例えば251頁以下では否定説、肯定説、折衷説、判例法理というように丁寧に説明されていて、実務家には大変役立つと思います。
いずれにしても、最新・最高レベルの相続法の体系書としては法律実務家必携の本でしょう。
最大の特徴は、各項目ごとに事例を挙げて具体的に詳説されているところにあります。解説も例えば251頁以下では否定説、肯定説、折衷説、判例法理というように丁寧に説明されていて、実務家には大変役立つと思います。
いずれにしても、最新・最高レベルの相続法の体系書としては法律実務家必携の本でしょう。
2019年2月2日に日本でレビュー済み
平成30年(2018年)7月6日に成立した改正相続法を盛り込んだ相続法の教科書です。旧版は、『相続法』という書名で発行していましたが、初心者の学生向けであった旧版と異なり、「既修者(実務家を含む)を中心とするものに改めた」(「はしがき」より)という趣旨から、『詳解 相続法』という書名に変更したそうです。書名から判断できるように、当然ながら、本書には親族法の分野についての記述はありません。
<旧版の問題点>
旧版の『相続法』は、以下の点で大変評判が悪いものでした。
(1) 頁数は多いが、基本的な論点や不可欠な手続・権限の説明が多々欠落しており、あまりにも網羅性を欠いている
(2) 自説(潮見説)が満載
(3) 基本的な論点の説明が不十分なので、正しい理解ができない(例えば。3つの理由付けに言及するのが一般的な論点につき、1つの理由しか言及していない。家族法では重要な「事案の背景事情」も殆ど書いていない。)
<本書の問題点>
本書は、上記の(1)の点を幾らか修正し、もう少し網羅的にするようにした点が良い点です。
しかし、相変わらず、不可欠な手続・権限の説明が欠けていますし、上記の(2)(3)は本書もそのまま踏襲しており、その点でも旧版の問題点は残ったままです(例えば、相続させる旨の遺言について。背景事情は注記扱いでごく僅かで、問題の所在も間違っている。これでは到底、正しい理解ができない。法制審議会の議論を嬉しそうに書いているが、法律論としてはどうでもいい話。)。本書は、裁判例や立法趣旨につき、家裁実務というスタンダードな理解と異なる説明を縷々繰り広げていますが、それでは、資格試験や裁判実務では全く役に立ちません。
最大の問題点は、改正相続法につき、「潮見説」に基づいて説明している点です。法制審議会での経緯にも言及しているものの――その説明自体にも疑念がある――、公式見解とされる「立案担当者解説」こそが、資格試験や裁判実務で通用するのですが、本書は、その「立案担当者解説」を書いていないのです。ですから、本書の記述の多くが資格試験や裁判実務では通用しないことが明白です。改正債権法の解説と同様に、「立案担当者解説」と結論の異なる「潮見説」なんて、無価値どころか有害としか言いようがありません。
(なお、本書は、法制審議会の結論と潮見説を比較していますが、いずれも解釈論及び裁判実務上、引用されることは皆無(=完全無視)であり、全くの無価値の記述です。当然ですね。)
<総評>
本書の「内容紹介」では、「財産法の論理との整合性を意識した立論が十分ではなかったことをふまえ、財産法(債権法・物権法)との関係に留意した解説を試みてい」るとしています。確かに、学問探究としてはそうした見解も尊重すべきなのでしょう。学生向けとしてはあり得る「教科書」だとは思います。
しかしながら、それは「親族・相続法の特殊性」(川井健ほか編『基本問題セミナー民法3 親族・相続法』(平成2年、一粒社)12頁参照)という家族法の根本への理解を欠いたものであって、家族法の解釈論としては極めて妥当性を欠いています。本書は、「財産法学者は、家族法を理解していない。」との印象通りの内容となっています。
繰り返しますが。
改正法については、資格試験や裁判実務では「立案担当者解説」のみが「正解」として通用する解説です。幾ら「潮見説」を覚えたところで、資格試験や裁判実務では「潮見説は間違い」とされ、全く通用しません。その「立案担当者解説」は、法律雑誌で連載していましたし(NBL 1139(2019.2.1)号で完結)、2019年3月14日(アマゾンの告知による)に、立案担当者による解説本、すなわち、堂薗幹一郎ほか編著『一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説 (一問一答シリーズ)』(商事法務)が発売される予定なので、それを購入するのが最良でしょう。
改正相続法のうち、自筆証書遺言の方式を緩和する方策の改正については2019年1月13日施行ですが、そのためだけに本書を購入する必要はありません。その点は、本書ではなく、別の相続法解説書、できれば、上記の『一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説 (一問一答シリーズ)』を参照するべきです。本書の説明は怪しすぎます。
このように本書の記述は、あまりにも問題点が多いため、全体にわたって「実社会で使えるかどうか」という点では、根本的に疑問があります。こうした理由から、本書は誰に対してもお勧めできないので、★1と考えます。(多少でも家族法を勉強した方であれば、本書を読めば、本レビュー程度のことは容易に判明できるはずですから、本来、騙されて購入する方は殆どいないはずです。しかし、「詳解」といった書名や「法制審議会民法(相続関係)部会委員」という肩書に騙される方が多いようなので、投稿しました。)
なお、本レビューは、「2018年12月27日」に一度投稿したのですが、アマゾンにより削除されたので、より明解な内容に書き換え、再び投稿しました。(本書の内容の精査ができない、無能な)実務家は自業自得であるとしても――あえて有害図書を使うのは罪なので――、初心者が騙されて購入するのは忍びないので。
<2019年2月13日追記>
改正相続法について、特に受験生の方は施行日に注意が必要です(法務省のHPより引用)。その点を追記します。
(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策については2019年1月13日施行
(2)改正相続法の原則的な施行期日は2019年7月1日施行
(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等については2020年4月1日施行、です。
資格試験の出題範囲は、通常、受験する年の4月1日施行済みの法令までが出題範囲内です。そうすると、特に、2019年に受験する方の場合、2019年4月1日施行までは出題範囲内ですから、(1)の点のみ知っておく必要がありますが、(2)(3)の知識は「出題範囲外」ですから不要ということです。
<2020年1月27日追記>
「642の細かく場合分けされた具体的なケース」で説明をするのが本書のウリであるため、こうした「事例形式優先」の構成の是非について、触れておきます。
端的に言うと。本書を読むと、いつもイライラさせられます。
事例優先の構成ゆえ、
(1) 探している「手続」や「論点」が見つけ難い(「ない」ことも少なくない)。
(2) 判例や学説の紹介が中途半端になっており、本書の記述のまま覚えると、間違う記述になっている。
(3) 他の家族法の本では書いていることでも、本書ではまず書いていないので、本書を読むだけ損。
という欠点があるからです。
「こんなこと誰も言ってねーよ! 元の文献を読んでいないとしか思えない!」、「判例もでている手続を省略するんじゃねーよ! 内田先生の本でさえ書いているのに。」と、本書を破り捨てたくなります。
本書で掲載している「具体的なケース」のうち、半分以上は本文中で触れた方がはるかに分かり易くなるでしょうし、手続や権限の欠落も補えるはずです。こうした点から、事例優先の本書の構成は、失敗しています。
本書は長年にわたり特に法曹や家族法学者による評判が悪いため、(書名を変更しても)本書を購入する実務家がいるとは思えません。家族法学者が本書に否定的なので、真面な学生も普通は購入しません。なので、「実務で役立つ法知識が身につく」という宣伝(内容紹介)は、誰も信用していないはずです。ですが、もし万が一、本書を「有益」だとして使うような実務家を見かけたら、信用しない方が良いです。大いに笑ってあげましょう。
<旧版の問題点>
旧版の『相続法』は、以下の点で大変評判が悪いものでした。
(1) 頁数は多いが、基本的な論点や不可欠な手続・権限の説明が多々欠落しており、あまりにも網羅性を欠いている
(2) 自説(潮見説)が満載
(3) 基本的な論点の説明が不十分なので、正しい理解ができない(例えば。3つの理由付けに言及するのが一般的な論点につき、1つの理由しか言及していない。家族法では重要な「事案の背景事情」も殆ど書いていない。)
<本書の問題点>
本書は、上記の(1)の点を幾らか修正し、もう少し網羅的にするようにした点が良い点です。
しかし、相変わらず、不可欠な手続・権限の説明が欠けていますし、上記の(2)(3)は本書もそのまま踏襲しており、その点でも旧版の問題点は残ったままです(例えば、相続させる旨の遺言について。背景事情は注記扱いでごく僅かで、問題の所在も間違っている。これでは到底、正しい理解ができない。法制審議会の議論を嬉しそうに書いているが、法律論としてはどうでもいい話。)。本書は、裁判例や立法趣旨につき、家裁実務というスタンダードな理解と異なる説明を縷々繰り広げていますが、それでは、資格試験や裁判実務では全く役に立ちません。
最大の問題点は、改正相続法につき、「潮見説」に基づいて説明している点です。法制審議会での経緯にも言及しているものの――その説明自体にも疑念がある――、公式見解とされる「立案担当者解説」こそが、資格試験や裁判実務で通用するのですが、本書は、その「立案担当者解説」を書いていないのです。ですから、本書の記述の多くが資格試験や裁判実務では通用しないことが明白です。改正債権法の解説と同様に、「立案担当者解説」と結論の異なる「潮見説」なんて、無価値どころか有害としか言いようがありません。
(なお、本書は、法制審議会の結論と潮見説を比較していますが、いずれも解釈論及び裁判実務上、引用されることは皆無(=完全無視)であり、全くの無価値の記述です。当然ですね。)
<総評>
本書の「内容紹介」では、「財産法の論理との整合性を意識した立論が十分ではなかったことをふまえ、財産法(債権法・物権法)との関係に留意した解説を試みてい」るとしています。確かに、学問探究としてはそうした見解も尊重すべきなのでしょう。学生向けとしてはあり得る「教科書」だとは思います。
しかしながら、それは「親族・相続法の特殊性」(川井健ほか編『基本問題セミナー民法3 親族・相続法』(平成2年、一粒社)12頁参照)という家族法の根本への理解を欠いたものであって、家族法の解釈論としては極めて妥当性を欠いています。本書は、「財産法学者は、家族法を理解していない。」との印象通りの内容となっています。
繰り返しますが。
改正法については、資格試験や裁判実務では「立案担当者解説」のみが「正解」として通用する解説です。幾ら「潮見説」を覚えたところで、資格試験や裁判実務では「潮見説は間違い」とされ、全く通用しません。その「立案担当者解説」は、法律雑誌で連載していましたし(NBL 1139(2019.2.1)号で完結)、2019年3月14日(アマゾンの告知による)に、立案担当者による解説本、すなわち、堂薗幹一郎ほか編著『一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説 (一問一答シリーズ)』(商事法務)が発売される予定なので、それを購入するのが最良でしょう。
改正相続法のうち、自筆証書遺言の方式を緩和する方策の改正については2019年1月13日施行ですが、そのためだけに本書を購入する必要はありません。その点は、本書ではなく、別の相続法解説書、できれば、上記の『一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説 (一問一答シリーズ)』を参照するべきです。本書の説明は怪しすぎます。
このように本書の記述は、あまりにも問題点が多いため、全体にわたって「実社会で使えるかどうか」という点では、根本的に疑問があります。こうした理由から、本書は誰に対してもお勧めできないので、★1と考えます。(多少でも家族法を勉強した方であれば、本書を読めば、本レビュー程度のことは容易に判明できるはずですから、本来、騙されて購入する方は殆どいないはずです。しかし、「詳解」といった書名や「法制審議会民法(相続関係)部会委員」という肩書に騙される方が多いようなので、投稿しました。)
なお、本レビューは、「2018年12月27日」に一度投稿したのですが、アマゾンにより削除されたので、より明解な内容に書き換え、再び投稿しました。(本書の内容の精査ができない、無能な)実務家は自業自得であるとしても――あえて有害図書を使うのは罪なので――、初心者が騙されて購入するのは忍びないので。
<2019年2月13日追記>
改正相続法について、特に受験生の方は施行日に注意が必要です(法務省のHPより引用)。その点を追記します。
(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策については2019年1月13日施行
(2)改正相続法の原則的な施行期日は2019年7月1日施行
(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等については2020年4月1日施行、です。
資格試験の出題範囲は、通常、受験する年の4月1日施行済みの法令までが出題範囲内です。そうすると、特に、2019年に受験する方の場合、2019年4月1日施行までは出題範囲内ですから、(1)の点のみ知っておく必要がありますが、(2)(3)の知識は「出題範囲外」ですから不要ということです。
<2020年1月27日追記>
「642の細かく場合分けされた具体的なケース」で説明をするのが本書のウリであるため、こうした「事例形式優先」の構成の是非について、触れておきます。
端的に言うと。本書を読むと、いつもイライラさせられます。
事例優先の構成ゆえ、
(1) 探している「手続」や「論点」が見つけ難い(「ない」ことも少なくない)。
(2) 判例や学説の紹介が中途半端になっており、本書の記述のまま覚えると、間違う記述になっている。
(3) 他の家族法の本では書いていることでも、本書ではまず書いていないので、本書を読むだけ損。
という欠点があるからです。
「こんなこと誰も言ってねーよ! 元の文献を読んでいないとしか思えない!」、「判例もでている手続を省略するんじゃねーよ! 内田先生の本でさえ書いているのに。」と、本書を破り捨てたくなります。
本書で掲載している「具体的なケース」のうち、半分以上は本文中で触れた方がはるかに分かり易くなるでしょうし、手続や権限の欠落も補えるはずです。こうした点から、事例優先の本書の構成は、失敗しています。
本書は長年にわたり特に法曹や家族法学者による評判が悪いため、(書名を変更しても)本書を購入する実務家がいるとは思えません。家族法学者が本書に否定的なので、真面な学生も普通は購入しません。なので、「実務で役立つ法知識が身につく」という宣伝(内容紹介)は、誰も信用していないはずです。ですが、もし万が一、本書を「有益」だとして使うような実務家を見かけたら、信用しない方が良いです。大いに笑ってあげましょう。